通関業法施行規則 第5条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 17:01 試験の日時、場所等の公告財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。 ダウンロード copy #TWA102 #通関業法施行規則第5条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート