A. 特恵関税等【ZKM10】
■Answer.
2.×
■Commentary.
経済連携協定における我が国以外の締約国である国・地域を原産地とする物品であって、当該物品の当該経済連携協定に基づく関税率(EPA税率)が特恵関税率以下のものについては、特恵関税の適用の対象から除外され、EPA税率が適用されるが、日ASEAN包括的経済連携協定の締約国のうち、後発開発途上国であるカンボジア、ラオス、及びミャンマーの3ヵ国を原産地とする物品においては、EPA税率と特恵税率のいずれかを適用できることとされている。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第25条第2項第6号、7号、3項
関税暫定措置法施行令第19条の2
関税暫定措置法施行令別表第1
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
■Question collection.
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