A. 処分の手続【TOM31】
■Answer.
2.×
通関士に対する懲戒処分をする旨の通知は、その業務に従事する通関業者ではなく、当該処分を受ける者(通関士)に対してしなければならない。
■Commentary.
財務大臣は、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者(通関士)に通知しなければならないとされている。したがって、通関士に対する懲戒処分をする旨の通知は、その業務に従事する通関業者ではなく、当該処分を受ける者(通関士)に対してしなければならない。
■Reference.
通関業法第37条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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