関税法 第109条(抜粋)
輸出入してはならない貨物を輸出入する等の罪
関税法第109条第2項
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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輸出入してはならない貨物を輸出入する等の罪
関税法第109条第2項
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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