関税法 第69条の11(抜粋)
輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第2号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
二 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第2号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
二 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。