A. 課税価格の決定の原則【ROM32】
■Answer.
2.×
買手が本邦の商社に支払う協力手数料は、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
■Commentary.
買手が本邦の商社に支払う協力手数料は、輸入貨物の売手の全く関知していない支払であり、かつ、輸入取引の成立及び履行のための業務とは認められないので、当該輸入貨物の課税価格に算入されないとされている。
■Reference.
関税定率法第4条第1項第2号イ(課税価格の決定の原則)
関税定率法基本通達4-9(2)(課税価格に含まれる仲介料その他の手数料)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
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