A. コンテナー特例法【SKM26】
■Answer.
2.×
■Commentary.
コンテナーに関する通関条約第5条1において、すでに一時輸入された特定のコンテナーの修理のために輸入される部分品は、輸入税、輸入禁止及び輸入制限の免除を受ける一時輸入を認められるとされている。
当該部分品の輸入申告については、その輸入申告に際し、コンテナー特例法施行令第3条(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならないとされており、積卸コンテナー一覧表により輸入申告を行うことができる旨の規定は設けられていない。
■Reference.
コンテナー特例法施行令第3条(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)
■Question collection.
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