A. 品目分類 第71類【HKR145】
■Answer.
2.×
硝酸銀(試薬特級)は、第28類に分類される。
■Commentary.
第71類注4(A)の規定により、貴金属とは、銀、金及び白金をいうとされているが、貴金属である銀を含む硝酸銀(試薬特級)は、第28.43項の規定により貴金属の無機化合物(銀の化合物)として第28.43項に含まれることから、第28類に分類される。
■Reference.
関税率表第71類注4(A)(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)
関税率表第28.43項(貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム)
■Question collection.
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