関税率表 第41.03項

第 41 類 原皮(毛皮を除く。)及び革

41.03 その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。)
4103.20-爬(は)虫類のもの
4103.30-豚のもの
4103.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)各種の原皮で毛が付いていないもの又は脱毛したもの(41.01 項又は 41.02 項のものを除く。)。この項には羽毛又は綿毛を除去した鳥の皮及び魚の皮、爬(は)虫類の皮及び脱毛したやぎの皮(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを含む。)
(B)脱毛していない原皮は下記の動物のものに限る。
(1)やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)
(2)豚(ペカリーを含む。)
(3)シャモア、ガゼル及びらくだ(ヒトコブラクダを含む。)
(4)となかい及びしか
(5)犬
これらの原皮は、生鮮(green)のもの又は短期間一時的に腐敗を防止するため、塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存方法で一時的保存をしてあってもよい(41.01 項の解説参照)。また、これらは、洗浄し、スプリット若しくはスクレイプし又はなめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含むが、なめした又はこれと同等の処理(例えば、パーチメント仕上げ)をしたもの及びこれら以上の加工をしたものは含まない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)加熱調理していない食用の動物の皮(2類)又は魚の皮(3類)(これらの皮を加熱調理したものは 16 類に属する。)
(b)原皮くず(05.11)
(c)05.05 項又は 67.01 項の羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分


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