関税法 第79条の4(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:30 関税法第79条の4第2項認定の失効2 第七十九条第一項の認定が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第79条の4 #関税法第79条の4第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート