A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM187】
■Answer.
2.×
■Commentary.
アセアン包括協定に基づく原産地証明書は、輸入申告の際又は関税法第76条第1項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に提出しなければならないとされており、また、当該貨物を保税蔵置場又は総合保税地域に置くことの承認を受ける場合には、その承認申請の際に税関長に提出しなければならないとされている。アセアン包括協定に基づく原産地証明書の提出時期は、輸入申告の際に限られていない。
■Reference.
関税法施行令第61条第4項
関税法施行令第36条の3第3項
関税法施行令第51条の12第3項
関税法第68条
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
■Question collection.
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