関税法 第6条の2(抜粋)
税額の確定の方式
関税法第6条の2第1項第2号ハ
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
二 次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
ハ 関税定率法第七条第三項 (相殺関税)若しくは第八条第二項 (不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項 の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項 の規定により課する関税(同条第十五項 に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)
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