Q. 関税率表の解釈に関する通則【RKU7】

■Question.

関税定率表別表の適用に当たっては、物品の所属は、同表の(     )及びこれに関係する部、類又は号の注の規定に従う。

■Choice.

項、号の規定


部又は類の表題


解説


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