Q. 関税率表の解釈に関する通則【HKR75】

■Question.

関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用される場合は○、されない場合は×

本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。本品は、第09.10項に分類された。


■Choice.

1.○


2.×

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