T. 留置とは?【TWA287】

■Commentary.
関税法第86条第1項(旅客等の携帯品の留置)及び同法第87条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)に規定する「留置(りゅうち)」とは、外国貨物(他法令の証明又は確認ができない旅客等の携帯品及び原産地虚偽表示等貨物)を一定期間、税関の占有下に置くことをいう。

■Question.
Q. 『留置』の語群選択問題まとめ
Q. 『留置』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法第86条第1項(旅客等の携帯品の留置)
関税法第87条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)

■Towa collection.
とは?集


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