A. 郵便物等に関する特例【KKM412】

■Answer.

1.○


課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。

■Commentary.

課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であって、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しないこととされ、日本郵便株式会社が当該輸入郵便物を税関長に提示することとされている。

■Reference.

関税法第76条第1項、第3項
関税法施行令第66条
関税法施行令第3条第3項第1号
関税法施行令第2条第5項第1号
T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】
T. 寄贈物品とは?【TWA277】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

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まとめ問題集


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