A. 課税価格の決定の原則【RKM16】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入貨物の運送契約の成立の時以後に、天災、戦争、動乱、港湾ストライキ等当該貨物の輸出者(売手を含む。)又は輸入者(買手を含む。)の責めに帰し難い理由により、当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送することができず、実際に要した運賃の額が通常必要とされる運賃の額を著しく超えた場合には、実際の運送方法及び運送経路のいかんにかかわらず、当該契約が前提とする運送方法及び運送経路により運送されたものとした場合の通常の運賃を当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃とすることとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-8(8)イ
関税定率法施行令第1条の5第1項
関税定率法第4条第1項第1号
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 輸入港に到着するまでの運送に要する運賃とは?【TWA618】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?