関税法施行令 第59条(抜粋)
輸入申告の手続
関税法施行令第59条第1項第1号
輸入しようとする貨物についての法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
一 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格(特例輸入者の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格)
輸入申告の手続
関税法施行令第59条第1項第1号
輸入しようとする貨物についての法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
一 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格(特例輸入者の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格)