A. 輸出の承認【GKM25】
■Answer.
2.×
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約に係る加工原材料を輸出しようとする場合には、経済産業大臣が定める加工(指定加工)による貨物の輸出の場合に限り、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
■Commentary.
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出で、経済産業大臣の輸出の承認を要するのは、皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品を使用し、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。)及びこれらの半製品の製造に限られる。したがって、『当該加工の内容にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する』とされている設問は誤りとなる。
■Reference.
輸出貿易管理令第2条第1項第2号
輸出貿易管理規則第3条第2号
■Question collection.
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