A. 郵便物等に関する特例【KKU14】
■Answer.
①日本郵便株式会社
賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって、税関の検査が終了した後、名あて人に交付される前に亡失したものの関税については、( 日本郵便株式会社 )がその納税義務を負う。
■Reference.
関税法第76条の2第1項
関税法第76条第5項
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
■Question collection.
■Answer.
賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって、税関の検査が終了した後、名あて人に交付される前に亡失したものの関税については、( 日本郵便株式会社 )がその納税義務を負う。
■Reference.
関税法第76条の2第1項
関税法第76条第5項
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
■Question collection.