A. 納税義務者【KKM444】

■Answer.

1.○


■Commentary.

保税蔵置場にある外国貨物亡失し、又は滅却されたときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失し若しくはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、直ちに当該保税蔵置場の許可を受けた者からその関税が徴収されることとなっている。設問は、あらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合であるので、原則通り、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。

■Reference.

関税法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務等)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 亡失とは?【TWA60】
T. 滅却とは?【TWA280】
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

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