■Answer.
2.×
革製ベルトは、第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)に含まれず、第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品に含まれる。
■Commentary.
革製ベルトは、第4203.30号の規定により、衣類附属品(革製ベルト)に分類されるので、第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品に含まれる。
■Reference.
第42.03項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集