A. 更正に関する意見の聴取【TKM346】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年3月4日 17:32 ■Answer.1.○■Commentary.税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、依頼者の利益に直接影響を与えることとなるので、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならないとされている。■Reference.通関業法第15条■Question collection.通関業法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #TKM346 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート