通関業法 第6条(抜粋)
欠格事由
通関業法第6条第7号
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
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欠格事由
通関業法第6条第7号
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
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