A. 輸出の承認【GKM48】
■Answer.
2.×
輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合においては、経済産業大臣の輸出の許可及び承認のいずれも受けなければならない。
■Commentary.
輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合においては、経済産業大臣の輸出の許可及び承認のいずれも受けなければならないこととされている。
■Reference.
輸出貿易管理令第2条第1項第1号
輸出貿易管理規則第1条第1項
■Question collection.
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