A. 関税法上の罰則【KKM775】
■Answer.
1.○
法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が関税法に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。
■Commentary.
1. 関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。
2. 法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をしたときは、その行為者(当該従業者)を罰するほか、その法人に対して当該同条の罰金刑を科されることがある(両罰規定)。
■Reference.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)
関税法第117条第1項(両罰規定)
■Question collection.
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