関税率表 第42.05項
第 42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
42.05 その他の革製品及びコンポジションレザー製品
この項には、この類の前項までの各項に該当せず、また、この表の他の類に該当しない革又はコンポジションレザーの製品を含む。
この項には、以下の機械用その他の技術的用途に供する種類の製品を含む。
(1)機械類に使用する伝動用又はコンベヤ用のベルチング(組んだものを含む。):断面の形状を問わないものとし、ベルトに仕上げたものであるか一定の長さのものであるかを問わない。
革製の平ベルチングは選別した革を結合させたストリップより構成され、端と端とをつなぎ合わせるものである。丸ベルチングは通常ストリップより製造され、巻いて断面が丸くなるようにつなぎ合わせたものである。また、コンベヤ用のバケツ状容器も含まれる。
機械とともに提示される伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、当該機械用に設計されているものは、実際に機械に取り付けてあるかないかを問わず当該機械の属する項に属する(例えば 16 部)。
(2)ラグストラップ、ピッカー、コーミングレザー、針布用の革(ただし、針布の針付のもの(84.48)を除く)、ヘルドストラップその他の繊維機械用の革製品、ギヤ、ガスケット、ワッシャー、バルブ用レザー、ポンプ又はプレス用のレザー、印刷プレス用の革穏ローラー、選別機等に使用する穴のあいた革、生皮製ハンマー、ガスメーター用隔膜その他 90 類の機器類の革製部分品、革製のチューブ及びホースパイピング
この項には、また、次の物品を含む。
手荷物用のラベル、かみそり用革砥、靴ひも、小荷物運搬用ハンドル、トランク、スーツケース等のコーナー補強材、詰物をしていないプフケース(詰物をしたものは、94.04 項に属する。)一般用のひも(42.01 項の物品を除く。)、子供用又は大人用の馬具、長尺の革製のウェルト、革製のマット(42.01 項に属するくら敷きを含まない。)、ブックカバー、ブロッティングパッド、革製又はやぎ皮製の水入れその他の容器(全部又は大部分を革若しくはコンポジションレザーで被覆したものを含む。)で 42.02 項に掲げる物品に類似していないもの、矯正器の部分品、革で被覆したバックル、留め金その他これらに類するもの、かさ、パラソル又はつえ用のケース、ふさその他これらに類するもの、刀剣用のつかぶさ、シャモア仕上げをした革でふちをぎざぎざに切ったもの又は縫い合わせたもの(ただし、シャモア仕上げをした革で、例えば、ダスター用として特定の形に切ってないもの又はふちをぎざぎざに切ってないものは 41.14 項に属する。)、鹿皮で被覆した爪磨ぎ、革製又はコンポジションレザー製の物品(例えば、衣類)用として特定の形状に切った片で、他の項に該当しないもの。
この項には、次の物品を含まない。
(a)64 類の履物の部分品
(b)66.02 項のむちその他の物品
(c)人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品(67.02)
(d)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(71.17)
(e)94 類の物品(例えば、家具、家具の部分品、ランプ及び照明器具)
(f)95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(g)96.06 項のボタン、プレスファスナー等
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