■Answer
2.×
■Commentary.
買手から手数料を受領する者が輸入貨物の購入に関する業務に加えて、当該輸入貨物の輸送を自ら行なっている場合で、当該輸送に係る対価を含む手数料を買手が支払うときは、当該手数料の総額が買付手数料に該当するものとして取り扱うことはできないとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-9
関税定率法第4条第1項第2号イ
T. 買手とは?【TWA149】
T. 買付手数料とは?【TWA159】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集