関税暫定措置法施行令 第22条(抜粋)
加工又は組立用貨物の輸出の手続
関税暫定措置法施行令第22条第2項
2 前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
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加工又は組立用貨物の輸出の手続
関税暫定措置法施行令第22条第2項
2 前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
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