A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入 【KKM484】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないこととされている。
■Reference.
関税法第71条第2項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 積戻しとは?【TWA676】
T. 廃棄とは?【TWA504】
■Question collection.
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