関税法施行令 第74条(抜粋)
関税法施行令第74条第4項
公売の方法及び入札の手続
4 税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を法第八十四条第一項の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
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関税法施行令第74条第4項
公売の方法及び入札の手続
4 税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を法第八十四条第一項の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
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