EPA関割令 第1条(抜粋)

割当ての方法及び基準

EPA関割令第1条第1項

関税暫定措置法 (以下「法」という。)第八条の六第一項 の割当て(以下「一項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第七条の七第一項 に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、農林水産大臣に申請書(以下「関税割当申請書」という。)を提出しなければならない。 

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