関税法施行令 第59条の6(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月11日 08:42 輸入申告の手続の特例関税法施行令第59条の6第3項3 法第六十七条の二第三項第三号 の規定による輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ダウンロード copy #KKU70 #KKU108 #関税法第59条の6第3項 #関税法第59条の6 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート