A. 欠格事由【TKM283】
■Answer.
2.×
■Commentary.
禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものは、欠格事由に該当し、通関業の許可を受けることができないとされている。
■Reference.
通関業法第6条第9号(欠格事由)
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものは、欠格事由に該当し、通関業の許可を受けることができないとされている。
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通関業法第6条第9号(欠格事由)
T. 通関業とは?【TWA479】
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