A. 品目分類 第20類【HKR121】

■Answer.

2.×


いった麦芽は、第20類(野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品)に含まれず、第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に含まれる。

■Commentary.

いった麦芽は、第11.07項の規定により、第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に含まれる。

■Reference.

第11.07項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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