A. 品目分類 第20類【HKR121】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月24日 14:28 ■Answer.2.×いった麦芽は、第20類(野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品)に含まれず、第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に含まれる。■Commentary.いった麦芽は、第11.07項の規定により、第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に含まれる。■Reference.第11.07項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HKR121 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート