関税暫定措置法基本通達 8の2-10

分割して輸入する場合の原産地証明書の取扱い

1 通の原産地証明書に記載されている物品を分割して、逐次又は同時期に異なつた税関官署に対して輸入申告等をし、特恵関税等の適用を受けようとする場合の原産地証明書の取扱いについては、それぞれ、関税法基本通達68―3―9(原産地証明書の取扱い等)の(4)及び(5)の規定を準用する。

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