A. 記帳、届出、報告等【TKM359】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)の規定により、通関業者は、通関業務(同法第7条に規定する関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないとされている。
■Reference.
通関業法第22条第1項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 関連業務とは?【TWA126】
■Question collection.
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