A. 適用法令【KKU69】
■Answer.
③郵便物の提示がされた時
関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物であって、その課税標準となるべき価格が20万円以下のものについては、( 郵便物の提示がされた時 )において適用される法令による。
■Reference.
関税法第5条第1号
関税法第4条第1項第6号
T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】
■Question collection.
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■Answer.
関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物であって、その課税標準となるべき価格が20万円以下のものについては、( 郵便物の提示がされた時 )において適用される法令による。
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関税法第5条第1号
関税法第4条第1項第6号
T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】
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