関税率表 第09.02項

第 9 類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

09.02 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902.10-緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
0902.20-その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
0902.30-紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
0902.40-その他の紅茶及び部分的に発酵した茶

この項には、植物学上の茶属(genus Thea (Camellia))の植物から得られる各種の茶を含む。
緑茶の調製は基本的には、新鮮な葉を加熱し、次にもみ、そして乾燥させることから成る。紅茶の場合には、茶をほうじ又は乾燥させる前に葉をもみ固め、発酵させる。
また、この項には部分的に発酵させた茶(ウーロン茶)を含む。
この項には、茶の花、つぼみ、くず及び粉末の茶(葉、花及びつぼみ)をボール状又はタブレット状に固めたもの並びに様々な形状や大きさに圧縮された茶を含む。
例えば、発酵中の蒸気工程により又は精油(例えば、レモン油又はベルガモット油)、人工香料(結晶又は粉状であってもよい。)又は他の各種の芳香性植物若しくは果実の部分(例えば、ジャスミンの花、乾燥したオレンジの果皮又は丁子)の添付により香味付けされた茶もこの項に含まれる。
また、この項はカフェインを除いた茶を含むが、カフェインそのものはこの項には含まない(29.39)。
この項には、また、「茶(teas)」と呼ばれることもあるが、植物学上の「茶属(genus Thea)」の植物から得られたものではない次のような物品を含まない。例えば、
(a)マテ(Paraguay tea)(09.03)
(b)ハーブの煎じ液又はハーブ「茶」を作るための物品。これらは、例えば、08.13 項、09.09項、12.11 項又は 21.06 項に分類される。
(c)朝鮮人参「茶」(朝鮮人参エキスと乳糖又はぶどう糖との混合物)(21.06)


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