A. 関税法の用語の定義【KKM429】
■Answer.
1.○
■Commentary.
内国貨物とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいうとされており、また、公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物も含むことから、本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当することとなる。
■Reference.
関税法第2条第1項第4号、第2項(定義)
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
■Question collection.
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