A. 輸入の許可前における貨物の引取り 【KKM611】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物の関税法の適用については、原則として、内国貨物とみなされるが、同法第4条(課税物件の確定の時期)、同法第5条(適用法令)、同法72条、同法第105条(税関職員の権限)及び同法第106条(特別の場合における税関長の権限)の規定の適用については、内国貨物とはみなされない。
■Reference.
■Question collection.
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