関税法施行令 第83条(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第83条第6項
6 輸入者は、第一項の帳簿及び第三項の書類(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項において同じ。)を整理し、第一項の帳簿にあつては輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第三項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。
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