関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)

関税暫定措置法施行規則別表第21.03項

■関税定率法別表の番号

第21.03項


■生産された物品

ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードのうち

ソース、ソース用の調製品及び混合調味料


■原産品としての資格を与えるための条件

第二一・〇三項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあつては、原産品であるトマトからの製造に限る。)

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