関税定率法基本通達 4-5(抜粋)
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価
関税定率法基本通達4-5(1)イ
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価については、次による。
(1) 用語の意義
この項において用いる用語の意義は、それぞれ次による。
イ 「ソフトウェア」とは、データ処理機器の運用に関係する計算機プログラム、手順、規則又はデータ処理機器に使用されるデータをいう。ただし、サウンド、シネマチック及びビデオ・レコーディングは含まない。
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