A. 収容及び留置【KOU47】
■Answer.
①貨物を収容した日
関税法第82条(収容課金)に規定する収容課金の計算の基礎となる期間は、( 貨物を収容した日 )から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとされている。
■Reference.
関税法第82条
関税法施行令第70条の2第3項
T. 収容課金とは?【TWA264】
■Question collection.
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■Answer.
関税法第82条(収容課金)に規定する収容課金の計算の基礎となる期間は、( 貨物を収容した日 )から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとされている。
■Reference.
関税法第82条
関税法施行令第70条の2第3項
T. 収容課金とは?【TWA264】
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