A. 証明又は確認 【KKM499】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月27日 09:37 ■Answer.2.×■Commentary.本邦にある外国の大使館に属する公用品が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けて輸入される場合であることを理由に関税法第70条(証明又は確認)の規定が免除されるという規定はない。■Reference.関税法第70条(証明又は確認)T. 輸入とは?【TWA121】 ■Question collection.関税法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #KKM499 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート