A. 品目分類 第37類【HOR74】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年9月16日 09:10 ■Answer.1.○■Commentary.第37類注2の規定により、関税率表第37類 写真用又は映画用の材料において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいうとされている。■Reference.第37類注2■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HOR74 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート