Q. 変更等の届出【TOM86】

■Question.

通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、当該法人の精算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#変更等の届出正誤 #許可の消滅に関する届出義務者正誤

■Question level.

#通関業法難易度2正誤

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