関税法 第63条の3(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:23 関税法第63条の3第2項承認の手続等2 税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第63条の3第2項 #関税法第63条の3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート