関税率表 第36.04項
第 36 類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
36.04 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品
3604.10-花火
3604.90-その他のもの
この項には、光、音響、ガス、煙及び焼夷効果を生ずることが可能な次のような火工品を含む。
(1)娯楽用の火工品
(a)花火(爆弾花火、線香花火、爆竹、かんしゃく玉、ろうそく花火、発光たいまつ、ベンガルマッチ、ベンガル花火等)。これらは燃焼に伴う音響、光及び煙発生の効果によって娯楽を与えることを目的としているものである。点火は製品中に充てんした黒色火薬のような点火薬によって確実にもたらされ、電気導火線の頭部又は点火用導火線によって点火される。
(b)がん具用ピストル用の雷管(テープ状、シート状、ロール状又は環(プラスチック製)状としたもの)、マジックキャンドル及びクリスマスクラッカーのスナップのような火工用がん具。これらの火工用がん具の燃焼は、特定の効果だけを生じる。
(2)工業技術用装置
(a)音又は光の信号用装置:例えば、海上で使用する遭難信号ロケット、航空機用のせん光照明弾、ベリーせん光筒、鉄道用の霧中信号及びたいまつ、個人用の遭難信号ロケット、映画又はテレビ用の照明効果等、照明装置、誘導装置、おとり用の火工品及び煙発生器(着色されていてもよい。)。これらの一般的な性質は、光、音又は煙によって相対的に長い持続効果を生ずることである。
(b)農業又は工業用装置:例えば、ひょうよけ用のロケット、ひょうよけ用のカートリッジ農業用煙発生器、動物鳥を追うためのサンダーフラッシュ及びパイプラインのもれ試験用の煙発生器
この項には、上記のグループに掲げていないその他の火工装置も含む(例えば、命綱用ロケット、鉛を被覆した切断用の爆発用コードで爆発の伝達用でないもの)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)写真用のせん光材料(37.07)
(b)化学ルミネセンス現象によって照明効果を生じる製品(38.24)
(c)ピストン式圧縮点火内燃機関の始動及びびょう打ち工具に使用する爆薬入りの空包(93.06)
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